確認ポイント
退職後は国民年金の加入種別を確認する
第1号被保険者は退職日の翌日から14日以内確認
会社を退職してしばらく次の会社に入らない場合や自営業者等になる場合、日本年金機構は国民年金第1号被保険者の手続きが必要と案内しています。配偶者の扶養に入る場合は第3号被保険者の手続きになるため、最初に自分の区分を確認します。
第1号と第3号を分ける
日本年金機構の退職時手続きページでは、退職後しばらく次の会社に入らない場合や自営業者等になる場合は、国民年金第1号被保険者の手続きを行い、国民年金保険料を納める必要があると説明されています。一方、退職して配偶者が加入する健康保険の被扶養者となる場合は、第3号被保険者の手続きが必要とされています。配偶者がいるかどうかだけではなく、配偶者の勤務先、扶養に入るかどうか、次の就職日がいつかを分けて確認します。
14日以内で管理するもの
日本年金機構の退職後の年金手続きガイドでは、国民年金第1号被保険者となる場合の提出期限として、退職日の翌日から14日以内が示されています。手続き窓口は住所地の市区役所または町村役場とされています。月末退職、月途中退職、短期間で再就職した場合などは保険料の扱いが変わることがあるため、退職日と再就職日を正確にメモして確認します。
退職直後に用意する情報
- 退職日、資格喪失日、次の就職予定日
- 基礎年金番号通知書など基礎年金番号がわかるもの
- 本人確認書類、マイナンバー確認書類、自治体が求める添付書類
- 配偶者の扶養に入る場合は、配偶者の勤務先で必要になる書類
- 保険料の納付が難しい場合に、免除等の申請ページを確認するかどうか
このページでは保険料額、免除、猶予、追納、付加保険料、扶養認定の可否を判断しません。退職後に短期間だけ未就職期間がある場合、月途中で再就職した場合、配偶者の第3号手続きが必要な場合は、年金事務所、自治体、勤務先で確認してください。
関連ページ
公式情報と確認状況
公式ソース
最終確認日: 2026年6月6日 JST。制度や受付期間は変更されることがあります。実際に手続きする前に、必ず公式ページや窓口で最新情報を確認してください。
- 日本年金機構: 会社を退職したときの国民年金の手続き – 退職後の国民年金第1号・第3号被保険者手続きの確認。
- 日本年金機構: 退職後の年金手続きガイド – 国民年金第1号被保険者の14日以内提出期限と窓口の確認。
- 日本年金機構: 年金に加入している方が引越したときの手続き – 住所変更や加入種別ごとの届出先確認。
- 訂正方針 / お問い合わせ
このページは退職後の年金手続き期限を整理する一般情報です。加入記録、保険料、免除、猶予、追納、扶養配偶者、再就職、海外居住、受給との関係は、日本年金機構、勤務先、自治体窓口で確認してください。