児童手当の申請はいつまで?

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確認ポイント

出生・転入などの翌日から15日以内が重要

出生の日の翌日 / 転入した日などの翌日から15日以内

こども家庭庁は、出生や他市区町村からの転入時に、現住所の市区町村へ児童手当の認定請求が必要と案内しています。月末に近い異動では、異動日の翌日から15日以内の申請が支給開始月に関わるため、早めの確認が必要です。

Last verified: 2026-06-06 JST Jurisdiction: Japan local / workplace Deadline: next day + 15 days

児童手当で最初に確認すること

児童手当は、出生、転入、受給者の転居、公務員になった場合・公務員でなくなった場合など、生活の変化に合わせて手続きが必要になることがあります。こども家庭庁の案内では、児童手当は原則として申請した月の翌月分から支給されますが、出生日や転入した日が月末に近い場合、翌月申請でも異動日の翌日から15日以内であれば申請月分から支給されると説明されています。

15日以内を意識する場面

  • 子どもが生まれたとき
  • 他の市区町村から転入したとき
  • 受給者が他市区町村へ転居し、転入先で申請が必要になるとき
  • 公務員になった、退職等で公務員でなくなった、勤務先官署が変わったとき
  • 手当を受け取る人や児童の住所・氏名・養育状況が変わったとき

特に出生届と児童手当の申請は別の手続きとして扱われます。里帰り出産などで一時的に現住所を離れている場合も、現住所の市区町村への申請を忘れないようにします。公務員の場合は勤務先が支給するため、市区町村と勤務先の両方で確認が必要になるケースがあります。

準備しておく情報

  • 請求者の本人確認書類とマイナンバー確認書類
  • 請求者名義の金融機関口座
  • 健康保険の資格情報や勤務先確認が必要になるか
  • 前住所地の所得証明書など、転入時に求められる書類がないか
  • 市区町村の申請方法、窓口時間、電子申請対応状況

このページでは支給対象になるか、支給額がいくらか、誰が受給者になるかを判断しません。世帯状況、別居、離婚協議中、公務員該当性、施設入所、海外居住などは判断が複雑になるため、市区町村または勤務先で確認してください。

関連ページ

公式情報と確認状況

公式ソース

最終確認日: 2026年6月6日 JST。制度や受付期間は変更されることがあります。実際に手続きする前に、必ず公式ページや窓口で最新情報を確認してください。

このページは一般的な期限確認の案内です。受給資格、所得、監護・生計要件、支給額、別居、離婚、公務員の扱いなどの個別判断は、自治体または勤務先に確認してください。