確認ポイント
令和7年分の確定申告期間は終了しています
2026年2月16日(月)から3月16日(月)まで(終了)
2026年6月6日時点で、国税庁が案内している令和7年分所得税等の相談・申告書受付期間は終了しています。今から確認する場合は、未申告、納付状況、申告内容の誤り、還付申告、次回準備のどれに当たるかを分けて公式情報へ進みます。
このページは、終了した期間をこれからの予定として見せるページではありません。令和7年分の期限を確認したうえで、期限後に何を確認すべきかを整理するページです。税額、申告義務、控除、ペナルティの有無は個別事情で変わるため、国税庁の公式ページ、税務署、税理士などで確認してください。
終了済みの主な日付
- 申告所得税等(令和7年分): 令和8年3月16日(月)
- 贈与税(令和7年分): 令和8年3月16日(月)
- 個人事業者の消費税及び地方消費税(令和7年分): 令和8年3月31日(火)
期限後に確認すること
- 申告済みの場合: 控え、受付番号、e-Taxの送信結果、納付状況を確認する
- 未申告かもしれない場合: 期限後申告の扱いを国税庁の案内や税務署で確認する
- 納付が残っている場合: 支払方法、納付日、延滞税などの扱いを自己判断せず確認する
- 申告内容の誤りに気付いた場合: 修正申告や更正の請求の入口を確認する
- 還付申告を考える場合: 確定申告期間とは別に提出できる期間と対象条件を確認する
申告内容を間違えたとき
国税庁は、法定申告期限後に計算違いなど申告内容の間違いに気付いた場合の訂正方法を案内しています。納める税金が多過ぎた場合や還付される税金が少な過ぎた場合は更正の請求、納める税金が少な過ぎた場合や還付される税金が多過ぎた場合は修正申告の確認が必要になることがあります。どちらに当たるかは金額や状況で変わるため、公式ページの条件を確認してから進めます。
還付申告は別枠で確認する
国税庁の還付申告ページでは、確定申告書を提出する義務がない人でも、源泉徴収税額などが納め過ぎになっている場合に還付申告で還付を受けられることがあると案内されています。また、還付申告書は確定申告期間とは関係なく、その年の翌年1月1日から5年間提出できるとされています。ただし、青色申告特別控除など、法定申告期限までの提出が要件になる特例もあるため、対象条件を必ず確認してください。
来年に向けて残しておくもの
- 今年確認した公式URLと最終確認日
- 提出方法、送信結果、受付番号、郵送記録
- 納付方法、納付日、決済番号、口座振替の結果
- 控除証明書、医療費明細、寄附金受領証明書などの保管場所
- 次回の受付期間が発表されたときに見直すチェックリスト
終了した期限の記事でも、記録として意味があります。検索でこのページに来た読者には、過去の受付期間を確認したうえで、期限後申告、訂正、還付、次回準備へ迷わず進めることが重要です。
このページで判断しないこと
- 自分が確定申告をする必要があるかどうか
- 控除、経費、所得区分、納税額、還付額の判断
- 期限後申告、加算税、延滞税、猶予、振替納税、e-Tax設定などの個別手続き
該当するか不明な場合は、国税庁の公式ページ、税務署、税理士などで確認してください。
次に確認するページ
- 2026年 日本の暮らし期限カレンダー
- 支払い期限が土日祝日に近いときの確認方法
- 祝日・銀行休業日が手続き期限に当たるときの見方
- 自治体の手続き期限を確認する方法
- 住民税の納付書が届いたら見る期限
- 住民税の納期限を過ぎたら確認すること
公式情報と確認状況
公式ソース
最終確認日: 2026年6月6日 JST。制度や受付期間は変更されることがあります。実際に手続きする前に、必ず公式ページや窓口で最新情報を確認してください。
- 国税庁: 令和7年分の所得税等の確定申告の相談及び申告書の受付 – 受付期間、還付申告、税務署閉庁日の確認。
- 国税庁: 申告と納税 – 申告期限および納期限、期限後申告時の加算税・延滞税に関する注意の確認。
- 国税庁: 確定申告を間違えたとき – 更正の請求、修正申告、期限後に誤りへ気付いた場合の確認。
- 国税庁: 還付申告 – 還付申告の概要と提出できる期間の確認。
- 訂正方針 / お問い合わせ