マイナンバーカードの有効期限通知書が届いたら確認すること

Illustration of a verified source calendar and document.

確認ポイント

通知書では「何が期限を迎えるか」を先に確認

有効期限の2〜3か月前を目安に通知 / 更新は期限の3か月前から

デジタル庁とマイナンバーカード総合サイトは、カード本体や電子証明書の有効期限が近づくと有効期限通知書が送られ、期限の3か月前から更新できると案内しています。通知書が届いたら、カード本体、電子証明書、または両方のどれが対象かを分けて確認します。

Last verified: 2026-06-09 JST Jurisdiction: Japan national / local governments Timing: 2-3 months before

有効期限通知書は、更新を忘れないための入口です。ただし、通知書がまだ届いていない場合でも、期限まで3か月未満であれば更新できる場合があります。反対に、通知書だけを見てオンラインで完結すると考えると間違いやすく、カード本体の更新と電子証明書の更新では手続きの流れが異なります。まず通知書の対象欄、申請書IDやQRコードの有無、本人のカード有効期限、電子証明書の有効期限、市区町村窓口の予約要否を見ます。

通知書が届いたら見る欄

  • カード本体の有効期限が近いのか、電子証明書の有効期限が近いのか
  • カード更新用の申請書IDやQRコードが印字されているか
  • 電子証明書更新の場合、持参するカードと暗証番号を準備できるか
  • 市区町村窓口に予約が必要か、代理人手続きに追加書類があるか
  • 期限前にe-Tax、マイナポータル、オンライン本人確認を使う予定があるか

通知書がなくても確認する

マイナンバーカード総合サイトのFAQでは、有効期限通知書がなくても手続きできる場合があると案内されています。郵便の行き違い、転居直後、長期不在などで通知書が見当たらない場合は、カード表面の有効期限、電子証明書の期限、住民票のある市区町村の案内を確認します。通知書を紛失したときに同じ手続きで進めるか、必要書類が増えるかは自治体で変わるため、窓口ページで「有効期限通知書」「電子証明書 更新」「マイナンバーカード 更新」を探します。

関連ページ

公式情報と確認状況

公式ソース

最終確認日: 2026年6月9日 JST。制度や受付期間は変更されることがあります。実際に手続きする前に、必ず公式ページや窓口で最新情報を確認してください。

このページは通知書の読み方と確認先を整理する一般情報です。本人確認、代理人、国外転出、在留カード、暗証番号ロック、カード失効後の扱いは市区町村窓口で確認してください。